最近増えているお問い合わせ内容は・・・
「生活保護を受けられている方のお葬式について」です。
1日2件~3件程度いただきます。
厚生労働省のデータを見ると、生活保護を受けている方の数、最も多い県は「大阪」でした。
人口の多い県は生活保護を受けている方の数も以前に比べ多くなってきています。
高齢者の方が増えている事と、生活保護の問題はこれからの日本の課題ですね。
生活保護を受けられている方のお葬式というのは…
「福祉葬」・「民生葬」・「生活保護葬」等といわれますがどれも同じ意味です。
上記のお葬式は各自治体の福祉事務所の判断によって葬祭扶助(公費で行う)が適用されます。
※葬儀代金のお支払いは生活保護のお葬式を行った後、福祉事務所等から葬儀社へ直接支払われます。(喪主や遺族の方は葬儀代をお金として頂く事はできません。)
生活保護のお葬式を行うには…
まずは、担当の民生委員、ケースワーカー、福祉事務所などの方へお葬式の相談をします。
実際に生活保護のお葬式ができるか?は担当の福祉事務所の最終判断となります。
※生活保護を受けられている方の別の世帯(子供など)が生活に困窮していない場合は、葬儀代金が支払える者が居るとみなされ葬祭扶助が適用されない事があります。また、第三者の方がかわいそうだから…と言って費用を出される場合も葬祭扶助が適用されなくなる事があります。
お亡くなりになり、火葬を済ましてしまった後では申請はできません。必ずお葬式を行う前に申請する必要があります。
生活保護のお葬式の内容は…
生活保護のお葬式は、生活保護法に定められた(葬祭扶助基準、火葬を行いお骨にする際に必要な最低限の事柄)の内容で行われます。 (生活保護法 第18条参照)
実際の流れ----
① ご逝去後メモリアル家族想 へご連絡
フリーダイヤル 0120-965-375 24時間365日対応
↓
② お亡くなりの場所(病院や警察)よりご搬送 ※要:死亡診断書・死亡検案書
↓
③ ご納棺と安置場所での保管
法律でご逝去後24時間を経過していない場合の火葬が出来ません。
↓
④ 手続き
死亡届・火葬許可証の届出、福祉事務所へ葬祭扶助の書類手続き
↓
⑤ 火葬
火葬時間は火葬場によって異なります。
↓
⑥ お骨上げ
係員誘導の元、お骨を骨壺へお納めします。
↓
⑦ ご散会
以上の流れで行います。通夜や告別式といった「式事」を行う事はできません。
詳しくはお問い合わせ下さい。-------
フリーダイヤル 0120-965-375
対応エリア:大阪市、堺市、松原市、羽曳野市、大阪狭山市、藤井寺市、富田林市
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株式会社きずな メモリアル家族想
大阪府堺市美原区阿弥80-14 072-248-0134
美原・松原メモリアル家族想
大阪府松原市丹南1丁目488-1 072-339-1105
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